2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
これが全会一致にならなかった大きな要因ですが、確認団体の所属候補者又は推薦団体の推薦候補者であること、かつ政党要件を満たすことと、このようになっているわけですが、これは一般的に言われて、選挙のときによく言われる公認、推薦、支持とかいうこの事柄とここに意味していることは若干違いがあると、あるいは別物だというふうに認識しておりますが、そこの説明をお願いします。
これが全会一致にならなかった大きな要因ですが、確認団体の所属候補者又は推薦団体の推薦候補者であること、かつ政党要件を満たすことと、このようになっているわけですが、これは一般的に言われて、選挙のときによく言われる公認、推薦、支持とかいうこの事柄とここに意味していることは若干違いがあると、あるいは別物だというふうに認識しておりますが、そこの説明をお願いします。
改正後の公職選挙法第百五十条第一項において、参議院選挙区選挙における政見放送につきましては、持込みビデオ方式を選択することができる者は、公職選挙法第二百一条の六第一項に規定する確認団体でいわゆる政党要件、先ほど申しました要件を満たすものの所属候補者又は同法二百一条の四第一項に規定する推薦団体でいわゆる政党要件を満たすものの推薦候補者とされているところでございます。
確認団体の所属候補者以外です。確認団体の所属候補者というと、まあ公認に近いかなという感じがします。この以外の候補者を推薦し又は支持する政党その他の政治団体でということになっておって、確認書の交付を受けたものと、こうなっているわけです。さらに、確認団体は、いずれの確認団体にも所属しない候補者、まあ無所属ですね、を推薦する推薦団体にもなり得るということです。
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者はみずから政見を録音し又は録画する、いわゆる持込みビデオ方式ができることとするものであります。
第一に、参議院選挙区選挙において、所属国会議員が五人以上又は直近の衆議院議員総選挙若しくは参議院議員通常選挙における得票率が百分の二以上のいずれかの要件を満たす確認団体又は推薦団体の所属候補者又は推薦候補者の政見の放送については、放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は当該候補者が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならないものとしております。
本法律案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者は、自ら政見を録音し又は録画することができることとしようとするものであります。
○伊波洋一君 本法案における政見放送について、政党所属候補者等が持込みビデオ方式を利用できる一方、無所属候補は従来どおりスタジオ録画方式に限られます。さきの二〇一六年参議院選挙でも、全候補者二百七十八名中、政党所属等の候補が百八十一名、無所属が九十七名です。三分の一の無所属候補に不利益をもたらすものではないかと危惧をしております。
政党所属候補者と無所属候補者に選挙における有利不利があってはならないと考えます。 先ほど、事例、事案があったということの御紹介もありましたけれども、やはりこうした候補者に、その選挙の条件に差があること、不公平な選挙を行うことの方がむしろ問題だということを指摘申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
この点、衆議院の小選挙区選挙におきましては、従来から候補者届出政党に限って政見放送が認められ、品位を損なうようなことは考えにくいことも理由として持込みビデオ方式が可能となっており、その実績に照らすとすれば、参議院選挙区選挙におきましても、同様の要件を満たす政党の所属候補者や推薦候補者であれば政見放送の品位を損なうようなことは考えにくいかと考えております。
三つ目には、参議院選挙区選挙については選挙区選挙に所属候補者がある確認団体。四つ目には、都道府県、指定都市議会や都道府県知事、市長の選挙については確認団体としております。
○高部政府参考人 選挙運動用のパンフレットでございますが、選挙運動期間に限りまして、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等、参議院名簿届け出政党等及び所属候補者の選挙事務所内、演説会の会場内及び街頭演説の場所において、二種類に限り頒布するというような仕組みになっているところでございます。
この点につきましては、最高裁においてその是非が問われ、昨年十一月十日の判決では、政党に選挙運動を認めることは、政策中心、政党本位の選挙制度とする趣旨から認められるし、その結果、政党所属候補者と所属しない候補者に選挙運動の上で差異が生じても、憲法に違反するものではないとの判断が示されたところであります。
したがつて、政党が選挙において所属候補者の当選を図るために選挙運動を行うことは、政党本来の目的実現のための最も重要なものであるといわねばならない。」というふうに言っております。さらにその後、「政治活動規制の内容」という項目のところで、「政治活動は、本来自由であるべきであるという前提に立つならば、政治活動に対する規制の範囲は、規制の目的に照らして必要最少限度でなければならない。」
○片木政府参考人 公選法上、政党が首相候補者を明示してテレビにおいて選挙運動を行うことでございますが、政見放送におきましては、例えば、政党が政権についた場合に所属候補者のうちいずれか一人を首相候補と明示して政見等を訴えることについて規制する規定はございません。
そして、政党との関係で申し上げますと、それはあくまでも選挙運動主体ではなくて、それを支援する、一定の候補者数がある場合は、二十五人以上でございましたが、いわゆる確認団体、それでいわばその所属候補者の支援活動をする、そういう政治活動の中で選挙運動もできる、その中の政治活動の種類が、確認団体についても選挙期間中は一定の制限をされていた、こういう組み立てになっておったわけでございます。
○荒井(広)委員 私は、これは政治家や政党のために言っているのではなくて、選挙という唯一の国民が参加できる、その機会に有権者の審判を冷静に、客観的に仰げるような有益な土俵をつくり、その土俵の中で政党も、政党所属候補者あるいは無所属の方々も公平に国民の皆様方に政見、政策を訴えられる、そして審判を仰げる、しかもお金はかからない、極力かけないようにする、その範囲の中で日本が繁栄し、国民の皆さんの幸せにつながっていく
これも私は一理があると思いますけれども、しかし、すべての有権者に一票は完全に平等に保障されておるわけでありますから、それを政党所属候補者に入れるか無所属候補者に入れるかというのは、これは有権者の全くの自由であります。 もし一票制が法のもとの平等に反するという議論があるとすれば、これは三%をとらなければその中においてあれを認めないという、そういうことは一体どう関連を持っていくのか。
若干話が飛びますけれども、候補者の要件の中に、政府案によりますと、自民党案では所属国会議員五人以上、直近の国政選挙における得票率が全国通じて三%以上、これは政府案、自民党案ともに共通でございますけれども、自民党案には所属候補者が全国を通じて三十人以上という規定がありまして、これはもう何度もお答えをいただいているかもしれませんが、新党の参入が非常に道が断たれているように見えますが、これに対してはいかがでしょうか
私は、現行の中選挙区制こそが、政党の所属候補者が激しい同士打ちを演じたり、地元への利益誘導型の政治を行ったり、あるいは派閥政治、お金のかかり過ぎる政治の現状、すなわち政治腐敗の温床となってきたと判断しました。同時に、野党が単独で議席の過半数以上出していないという形での政権構想の不徹底さも目をつぶるわけにはまいりません。 以下、併用制に関する支持理由を述べていきたいと思います。
ゆえに、それは同士打ちではなくて、むしろ共存的な競争ということが生まれるわけでありまして、同士打ち、言うならば、お互いに同じ政党の所属候補者同士で批判をし合えば、その政党の得票を減らすのでありますから、そのような同士打ちという細かい状況というものは生まれない。むしろ、それはお互いに控えざるを得ない、こういう仕組みがあることを指摘しておきたいと思います。
衆議院議員の選挙における候補者の届け出については、所属国会議員五人以上を有すること、直近における衆議院議員の総選挙もしくは参議院議員の通常選挙の得票率が百分の三以上であること、または当該選挙において所属候補者を五十人以上有することのいずれかに該当する政党その他の政治団体が行うことができるほか、本人届け出または推薦届け出もできることといたしております。
衆議院議員の選挙における候補者の届け出については、所属国会議員五人以上を有すること、直近における衆議院議員の総選挙もしくは参議院議員の通常選挙の得票率が百分の三以上であること、または当該選挙において所属候補者を五十人以上有することのいずれかに該当する政党その他の政治団体が行うことができるほか、本人届け出または推薦届け出もできることといたしております。
しかも、候補者が選べるようにすること、さらに無所属候補者の立候補の権利を保障する必要があることなどの要請にこたえるために小選挙区を併用しております。 小選挙区における選挙の意味は、したがいまして、比較多数をとった候補者に優先的に議席を配分するということであって、一般的に言う当落とは意味が違うわけであります。
さらに、衆議院議員の選挙制度の改革に関連してとるべき方策としては、選挙運動のあり方についての意見のほか、選挙区制の改革の趣旨が十分生かされ、選挙が政党ないし政党所属候補者中心に行われるよう、その方策についてもさらに検討すべきであるとの発言がありました。 最後に、参議院議員の選挙制度について申し上げます。 参議院議員の選挙制度のあり方については概括的な論議を行いました。